埼玉県久喜市・さいたま市で相続でお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします!!

さいたまシンコー相続サポートセンター

0480-21-2544

受付時間:9:30〜18:00(定休日:毎週 水・木曜日)
※(株)シンコーハウス内

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. ~付属の車庫、物置や増築部分は登記しないといけないの!? ~※2018年度の内容に更新※

~付属の車庫、物置や増築部分は登記しないといけないの!? ~※2018年度の内容に更新※

2014.03.10

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。 今回も、建物登記のお話しをしたいと思います。

 

「付属の車庫や物置や増築部分を登記してくれと言われたが、本当に登記しないといけないの!?」~という声は、相続の時はもちろんのこと、土地建物の売買時などによくある話です。

未登記建物が存在すると、売買や融資に支障があります。

 

附属建物の新築、建物の増築の登記は「建物表題変更登記」といいます。

 

不動産登記法では、建物の新築・増築・滅失等があった場合1ヶ月以内に登記申請をしないといけません。ですから、新築の附属建物や増築部分は登記申請義務が発生します。

 

しかし、登記が出来ない建物(工作物)もあります。例えば天井髙が1.5m未満の部屋や庭に置いているだけの既製品の物置などです。

 

登記しなければならない建物の状態とは概ね以下の通りです。

 

①土地に定着していて容易に移動できないこと。(定着性)

②屋根および周壁などの外気を分断するものがある。(外気分断性)

③その目的とする用途に供しうる状態にある。(用途性)

④永続性があり、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。

 

簡単に言えば、「土地に固着し、屋根壁(天井高1.5m以上)があり、用途をもったある程度強固な建物は登記義務がある」ということです。また、車庫などは3方向にしか壁がなくても建物として登記出来ます。

 0311.JPG

未登記附属建物や未登記増築部分でも、固定資産税が課税されていることが多いので、名寄帳などでご自身や親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。

カテゴリ : 

筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

0480-21-2544

受付時間:9:30〜18:00(定休日:毎週 水・木曜日)
※(株)シンコーハウス内

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
さいたまシンコー相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから